感染症に関する情報
【まとめ】新型コロナウイルス感染症への対応について
学校感染症による出席停止について
医師により下表の学校感染症と診断された場合は、学校保健安全法施行規則第19条に基づき、通常の欠席ではなく『出席停止』の扱いになります。これは、感染症に伴う罹患者の健康被害を最小限に抑え、学内の集団感染を防ぐことを目的としています。なお、欠席期間は通常の欠席扱いとなりません。(欠席が3分の1を超えてしまう場合は、補講・レポート等が課せられる場合があります。その場合は担当教員の指示に従ってください。)
該当する感染症への罹患が疑われる場合には、直ちに医療機関を受診し、罹患が認められた場合には、以下のように対応してください。なお、発熱で受診する場合には、事前に医療機関へ電話してください。
新型コロナウイルス感染症に罹患した場合
新型コロナウイルス感染症の感染が判明した場合(自己検査等で陽性となった場合を含む)は、以下のように対応してください。
1.教務学生課にメールまたは電話で連絡をしてください。欠席する授業の担当教員に連絡が必要な場合は、各自で担当教員に連絡してください。担当教員が非常勤講師などで連絡先が不明の場合は教務学生課に照会してください。
メール: streport@unii.ac.jp(学籍番号、氏名、発症日等を記載してください)
電 話:025-270-1302(平日 8:30~17:15 ※土曜日、日曜日、祝日を除く。)
2.発症した後5日(※1)を経過し、かつ、症状が軽快(※2)した後1日を経過するまでを出席停止とします。出席停止中に検査陰性になっても期間は短縮されません。
3.治癒後に登校を再開する際は、「自己申告書」を教務学生課に提出してください。欠席届は『新型コロナウイルス感染症に感染したため』と記載して担当教員に直接提出してください。
※1 症状が始まった日を0日目とします。無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
※2「症状軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを自覚した日を指し、その日を0日目とします。発症後5日を経過した時点で症状軽快から1日を経過していない場合には、この条件を満たすまでの間、出席停止が継続されます。
季節性インフルエンザに罹患した場合
インフルエンザの症状は、突然の38度以上の高熱と頭痛、関節痛、筋肉痛などに加え、 喉の痛み、咳、全身倦怠感等が特徴です。このような症状がある場合には、医療機関に事前に電話した上で、速やかに医療機関で受診してください。また、学内で体調不良を感じた時には、 集団行動をせず、健康支援センターに相談してください。普段から各自が体調に十分注意し、マスク、手洗い、うがい等の感染防止に努めてください。
医療機関でインフルエンザと診断された場合は、 以下のように対応してください。
1.教務学生課にメールまたは電話で連絡をしてください。欠席する授業の担当教員に連絡が必要な場合は、各自で担当教員に連絡してください。担当教員が非常勤講師などで連絡先が不明の場合は教務学生課に照会してください。
メール: streport@unii.ac.jp(学籍番号、氏名、インフルエンザの型、発症日等を記載してください)
電 話:025-270-1302(平日 8:30~17:15 ※土曜日、日曜日、祝日を除く。)
2.発症した後5日(※1)を経過し、かつ、解熱(※2)した後2日を経過するまでは登校できません。
3.治癒後に登校を再開する際は、「インフルエンザ罹患報告書」を教務学生課に提出してください。欠席届は『インフルエンザに感染したため』と記載して担当教員に直接提出してください。
※1 症状が始まった日を0日目とします。
※2「解熱」とは、解熱剤を使用せずに解熱(平熱に下がること)した日を指し、その日を0日目とします。発症後5日を経過した時点で解熱してから2日を経過していない場合には、この条件を満たすまでの間、出席停止が継続されます。
下表の学校感染症(新型コロナウイルス感染症、季節性インフルエンザ除く)に罹患した場合
医療機関で下表の学校感染症(新型コロナウイルス感染症、季節性インフルエンザ除く)と診断された場合は、以下のように対応してください。
1.教務学生課にメールまたは電話で連絡をしてください。欠席する授業の担当教員に連絡が必要な場合は、各自で担当教員に連絡してください。担当教員が非常勤講師などで連絡先が不明の場合は教務学生課に照会してください。
メール: streport@unii.ac.jp(学籍番号、氏名、発症日等を記載してください)
電 話:025-270-1302(平日 8:30~17:15 ※土曜日、日曜日、祝日を除く。)
2.医師の指示に従い、外出を控え、自宅で安静にしてください。
3.医師から登校の許可が出た場合、医師に「登校許可書」を記入してもらい、再登校の際に教務学生課に提出してください。欠席届は『〇〇感染症に感染したため』と記載して担当教員に直接提出してください。
学校感染症の種類と出席停止期間の基準
種別 | 病名 | 登校停止期間の基準 | |
---|---|---|---|
第1種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウィルス)、中東呼吸器症候群(MERSコロナウイルス)、特定鳥インフルエンザ | 治癒するまで | |
第2種 | インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで | ただし、病状により医師が感染のおそれがないと認めたときは、この限りではない |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治癒が終了するまで | ||
麻しん(はしか) | 発しんに伴う発熱が解熱した後3日を経過するまで | ||
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | ||
風しん(3日ばしか) | 発しんが消失するまで | ||
水痘(水ぼうそう) | 全ての発疹が痂皮化するまで | ||
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消失した後2日を経過するまで | ||
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。) |
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで | ||
結核および髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により医師が感染のおそれがないと認めるまで | ||
第3種 | コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス、腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎(はやり目)、急性出血性結膜炎 | 病状により医師が感染のおそれがないと認めるまで | |
その他の感染症 (感染性胃腸炎(ウイルス性胃腸炎等)、溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、マイコプラズマ感染症、手足口病、伝染性紅斑、ヘンパルギーナなど) |
条件によっては出席停止の措置が必要(必ずしも出席停止の扱いになるとは限りません)
※その他の感染症として示した疾患は一部を例示したものであり、あらかじめ特定の疾患を定めているものではありません。 |