公益通報について
1.公益通報窓口の設置
新潟県立大学(以下「本学」という。)における不正行為の早期発見と是正を図るため、本学職員等からの公益通報に関する通報及び相談のための窓口(以下「通報窓口」という。)を設けています。
2.公益通報とは
本学又は本学の職員等について、本学の業務に関し法令又は本学の規則等に違反する行為が生じ、又は生じようとしている旨を、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく通報することをいいます。
3.通報窓口の利用者
以下の方からの通報を受け付けます。
・本学の役職員(労働派遣契約等に基づき本学の業務に従事する者を含む)
・本学の退職者(退職後1年以内の者)
・本学と他の事業者との請負契約その他の契約に基づき、本学において業務に従事する者
4.通報窓口
新潟県立大学事務局 公益通報窓口(総務財務部総務課)
〒950-8680新潟県新潟市東区海老ケ瀬471番地
電話: 025-270-1300(受付時間:平日9:00~17:00※祝日、年末年始及び一斉休業日を除く)
E-mail:koueki☆unii.ac.jp(※送信の際には☆マークを@に変更してください)
5.通報の方法
氏名および連絡先を明らかにしたうえで、「4.通報窓口」に電話、電子メール、ファクシミリ、書面又は面会で通報してください。なお、通報の内容を正確に把握し迅速に対応するため、通報の際は以下の様式を使用し、又は以下の様式に掲げる内容をお知らせください。
6.通報者の保護等
通報者は通報等を行ったことを理由として、解雇その他の不利益な扱いを受けることはありません。万一、不利益な取扱い及び職場内での嫌がらせ等が発生した場合は、必要な措置を講じます。
7.留意事項
通報者が虚偽の通報や、他人を誹謗中傷する通報その他の不正を目的とする通報を行った場合には、本学の規則等によって処分されることがあります。
8.規程