新潟県生活文化研究会・会則


(名称)
第1条  本会は新潟県生活文化研究会と称する。
(目的)
第2条  本会は新潟県を中心とする地域の生活文化に関する学際的研究と普及および会員相互の交流を図ることを目的とする。
(事業)
第3条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。なお、事業年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
1. 総会の開催
2. 研究会発表会、講演会などの開催
3. 会誌「新潟県生活文化研究会会誌・新潟の生活文化」、会報および図書の発行
4. 生活文化に関する調査、研究
5. その他、本会の目的を達成するために必要な事項
(会員)
第4条  本会は、本会の趣旨に賛同し、所定の手続きを経て幹事会の承認を得たものをもって組織し、その構成員は次の通りとする。
1. 正会員
2. 学正会員
(会費)
第5条  本会の会費は入会金1,000円、年会費3,500円及び学生会員1,500円とし、顧問はこれらを免除する。
(役員)
第6条  本会に次の役員を置く。
1. 会長 1名
2. 副会長 若干名
3. 幹事 複数名
4. 運営委員 複数名
5. 監事 2名
6. 顧問 若干名
7. 会長補佐 若干名
第7条  役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第8条  役員の選出は次のとおりとする。
1. 幹事および監事は総会において選出する。
2. 会長および副会長は、幹事会によって選出し、総会にて承認を受けるものとする。
3. 会長は役員の中から本会運営のため、運営委員を委嘱し、運営委員は幹事会及び総会にて承認をうけるものとする。
4. 顧問は、幹事会において選出し、総会にて承認を受けるものとする。
第9条  役員の任務は次のとおりとする。
1. 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、その任務を代行する。
3. 幹事会は会長、副会長の選出および本会事業の運営にあたる。
4. 運営委員会は本事業の企画、大会運営、会誌編集、広報、書記、事務、会計などの本会業務を分掌する。
5. 監事は会計を監査する。
(会議)
第10条  総会は年1回開催し、次の事項を決議する。
1. 事業報告および決算報告の承認
2. 事業計画およに収支予算の審議決定
3. その他の重要事項の審議
第11条  役員会は本会の運営にあたり次の任務を斧なうため随時開催する。
1. 事業計画の立案
2. 予算、決算の編成
3. 総会提出議案の決定
4. その他、本会の目的達成に必要な事項の執行
(評議権)
第12条 会議の議事は、出席者の過半をもって決し、可否同数のときには議長が決する。
(会計)
第13条  本会の経費は会費、その他でまかなう。
第14条  本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(規則の改正)
第15条  本会則の改正は、総会の決議によって行う。
(事務局)
第16条  本会の事務局は、県立新潟大学に置く。

付則  この会則は、平成29年12月2日から実施する。