国際地域研究学会会則
- 第1条 本会は、国際地域研究学会( Association of International Studies and Regional Development [Niigata] )と称し、新潟県立大学国際地域学部を中心として、国際地域研究分野における相互の協力を促進し、併せて地域社会の向上に寄与することを目的とする。
- 第2条 本会の事務局を新潟県立大学におく。
- 第3条 本会は、その目的を達成するために、次の各号に掲げる事業をおこなう。
- 1.機関誌『国際地域研究論集(Journal of International Studies and Regional Development)』の編集・発行
2.研究大会の開催
3.研究活動の助成
4.新潟県立大学国際地域学部の充実に対する協力
5.他の研究調査機関との交流
6.その他適当と認められる事業 - 第4条 本会の会員は次の各号の定めによる。会員は機関誌の配布を受け、研究大会に出席することができる。
- 1.正 会 員 新潟県立大学国際地域学部教員ならびに新潟県立大学政策研究センター教員
2.賛助会員 本会の趣旨に賛同する者
3.特別会員 本会の趣旨に賛同し、特別の協力を行う者
4.学生会員 新潟県立大学学生で、本会の趣旨に賛同する者 - 第5条 本会は、次の各号に掲げる会長、副会長、総会、事務局長、編集委員会、企画委員会をおく。
- 1.会長は新潟県立大学国際地域学部長とする。
2.副会長は新潟県立大学国際地域学部国際地域学科長とする。
3.総会の構成メンバーは正会員および賛助会員とする。
4.事務局長は学部長補佐が担当する。
5.編集委員会は機関誌の編集・刊行の責を負い、編集委員長をおく。
6.企画委員会は研究大会の企画・開催の責を負い、企画委員長をおく。 - 第6条 本会の運営に必要な細則については、別途規程・内規等によって定める。
- 附則 本会則は、平成21年12月1日から施行する。
附則 本会則は、平成23年8月5日から施行する。
附則 本会則は、平成27年6月2日から施行する。
附則 本会則は、平成28年10月12日から施行する。 - 附則 本会則は、平成21年12月1日から施行する。
国際地域研究学会内規
- (正会員)
第1条 正会員の本会への入退会は次の各号に定める通りとする。 - 1.新潟県立大学国際地域学部教員および新潟県立大学政策研究センター教員は、所定の入会申請書(様式1)(pdf版 / Word版)を本会の事務局長に提出することによって正会員となることができる。
2.正会員は、所定の退会届(様式2)(pdf版 / Word版)の提出をもって本会を退会することができる。
3.正会員が退職・異動等によって資格を喪失した場合には、賛助会員としての入会を申請することができる。 - (賛助会員)
第2条 賛助会員の本会への入退会は次の各号に定める通りとする。 - 1.本会の趣旨に賛同し、入会を希望する場合は、所定の入会申請書(様式1)(pdf版 / Word版)を本会の事務局長に提出することができる。
2.賛助会員の入会については、本内規第7条に定める幹事会において審査を行い総会の議を経て決定するものとする。 ただし、本会の正会員であった者が賛助会員としての入会を希望する場合は、本内規第7条に定める幹事会において審査を行って決定し、総会に報告するものとする。
3.賛助会員は、所定の退会届(様式2)(pdf版 / Word版)の提出をもって本会を退会することができる。 - (特別会員)
第3条 特別会員の本会への入退会は次の各号に定める通りとする。 - 1.正会員は、本会の趣旨に賛同し、本会の活動に特別な協力ができる者を、所定の推薦書(様式3)(pdf版 / Word版)を本会の事務局長に提出することによって、特別会員として推薦することができる。
2.特別会員の入会については、幹事会において審査を行い総会の議を経て決定するものとする。
3.特別会員は、所定の退会届(様式2)(pdf版 / Word版)の提出をもって本会を退会することができる。 - (学生会員)
第4条 学生会員の本会への入退会は次の各号に定める通りとする。 - 1.新潟県立大学学生が学生会員としての入会を希望する場合は、所定の入会申請書(様式1)(pdf版 / Word版)を本会の事務局長に提出することができる。
2.学生会員の入会については、本内規第7条に定める幹事会において審査を行って決定し、総会に報告するものとする。
3.学生会員は、所定の退会届(様式2)(pdf版 / Word版)の提出をもって本会を退会することができる。
4.学生会員が卒業・退学等によって学籍を喪失した場合には、その翌日をもって本会を退会したものとする。ただし、賛助会員としての入会を希望する場合は、第2条第1項に定める入会申請を行うことができる。
- (経費)
第5条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入によって支弁する。会費の徴収および会計に関する取扱いは次の各号に定める通りとする。 - 1.経費に係わる事務の担当者として会計をおく。
2.会費の額は下記の通りとする。
正会員 年額 3000円
賛助会員 年額 3000円
特別会員 徴収せず
学生会員 年額 500円
3.所定の期日までに会費の納入が確認できない正会員・賛助会員・学生会員は、当該年度に発行される機関誌へ投稿すること並びに当該年度の研究大会において研究発表を行うことができない。また、当該年度に発行される機関誌の配布を受けることができない。 - (会計年度)
第6条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。- (幹事会)
第7条 本会の運営のために次の各号に掲げる幹事会をおく。 - (幹事会)
- 1.幹事会は、会長、副会長、事務局長、会計、編集委員長、企画委員長をもって構成する。
2.本会運営の基本方針については、幹事会において立案し総会の議を経て決定する。 - (総会)
第8条 本会会則第5条3号に定める総会については、次の各号の通りとする。 - 1.総会の開催は年1回とし、会務の報告を行う。ただし必要ある場合は、臨時の総会を開くことができる。
2.総会の議案は原則として開催の2週間前までに会員に送付するものとする。ただし、臨時総会はこの限りではない。
3.総会に出席できない正会員・賛助会員は、所定の書面の提出によって議決権を行使することができる。
4.議案および書面決議書または委任状の授受にあたっては、原則として電子メールを使用する。電子メールの不達等により連絡不可の状態にある会員は、議決権行使の意思がないものとみなされることがある。 - (監査役)
第9条 本会は、会計監査のために監査役1名をおく。監査役は、正会員のなかから会長が指名する。監査役は、監査報告書を作成し、総会で監査報告を行う。任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。- (研究大会)
第10条 本会は、本会会則第3条2号に定める研究大会を原則として年1回開催する。- (連絡途絶者の退会措置)
第11条 本会の正会員・賛助会員・学生会員が、以下のすべてに該当する場合、本人からの退会届の提出の有無にかかわらず、会長が退会手続きを行う。 - (研究大会)
- 1.会費の納入が確認されてから二年以上経過しており、督促に対して応答がない者
2.本人から届け出を受けている宛先に送付した電子メールに対して、所定の期日までに応答がない者 -
附則 本内規は、平成22年1月19日から施行する。
附則 本内規は、平成23年8月5日から施行する。
附則 本内規は、平成27年6月2日から施行する。
附則 本内規は、平成27年10月7日から施行する。
附則 本内規は、平成28年10月12日から施行する。
編集委員会規程
- (趣旨)
第1条 この規程は、本会会則第5条5号に基づいて設ける編集委員会(以下「委員会」という)の運営に関する事項を定める。- (任務)
第2条 委員会は、機関誌の編集・刊行にかかわる以下の業務を担当する。 - (任務)
-
(1)機関誌刊行のスケジュールの設定と周知
(2)機関誌の内容・投稿論文の採否にかかわる業務
(3)必要な場合には特集等の企画立案
(4)査読論文の審査に関する業務
(5)それ以外の投稿原稿のチェックに関する業務
(6)刊行に至るまでの投稿者との折衝
(7)印刷業者の選定と進行管理
(8)刊行にかかわるすべての書類の保存と、査読関連の書類を除く全書類の公開
(9)その他、機関誌の編集・刊行にかかわる必要な業務 - (構成)
第3条 委員会は、会長が指名する正会員および賛助会員6名以内の編集委員(以下「委員」という)で構成する。
2.委員の任期は原則1年とする。ただし、再任を妨げない。
3.委員は査読論文に応募することはできない。- (委員長)
第4条 委員会に会長が指名する委員長をおく。- (委員長の職務)
第5条 委員長は、委員会を招集し、その議長となり議事を決する。
2.委員長は、委員会の活動について会長に報告しなければならない。- (委員以外の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。- (雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な細則については、別途規定・内規等によって定める。- 附則 本規程は、平成21年12月1日から施行する。
附則 本規程は、平成26年6月10日から施行する。
附則 本規程は、平成27年9月15日から施行する。 - (委員長)
企画委員会規程
- (趣旨)
第1条 この規程は、本会会則第5条6号に基づいて設ける企画委員会(以下「委員会」という)の運営に関する事項を定める。- (任務)
第2条 委員会は、研究大会の企画・開催を担当する。- (構成)
第3条 委員会は、会長が指名する正会員および賛助会員6名以内の企画委員(以下「委員」という)で構成する。
2.委員の任期は原則1年とする。ただし、再任を妨げない。- (委員長)
第4条 委員会に会長が指名する委員長をおく。- (委員長の職務)
第5条 委員長は、委員会を招集し、その議長となり議事を決する。
2.委員長は、委員会の活動について会長に報告しなければならない。- (委員以外の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。- (雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な細則については、別途規定・内規等によって定める。- 附則 本規程は、平成21年12月1日から施行する。
附則 本規程は、平成26年6月10日から施行する。
附則 本規程は、平成27年9月15日から施行する。 - (任務)
学会役員(2024年度)
- 会長
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柳町裕子
- 副会長
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Howard Brown
- 事務局長
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水上則子
- 監事
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峯島道夫
- 会計
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高橋梓
- 編集委員長
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後藤岩奈
- 企画委員長
-
荒木和華子
- Webページ担当
-
水上則子